問題
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者B社の使用人であって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者C社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、C社の免許は取り消されることはない。
- 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。
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正解は1番
改題①刑法の条ずれの反映=『凶器準備集合及び結集』は、危険運転致死傷罪が自動車運転死傷行為処罰法へ移されたことに伴い、刑法208条の3から208条の2に戻っているため、肢3の条番号を現行の『208条の2』に改めた。②令和7年6月1日施行の刑法改正で懲役・禁錮が『拘禁刑』に一本化されたため、肢4の『懲役の刑』を『拘禁刑』に改めた。いずれも結論は不変で、正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。罰金の刑が免許の欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反、傷害・暴行・脅迫・背任などの一定の犯罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反等に限られる。道路交通法違反による罰金はこれらに含まれないから、代表取締役が道路交通法違反で罰金に処せられてもA社の免許が取り消されることはない。
根拠:宅建業法5条1項6号・66条1項3号
×肢2
誤り。刑法222条の脅迫の罪により罰金の刑に処せられた者は免許の欠格事由に該当する。宅地建物取引業を行う支店の代表者は政令で定める使用人に当たり、政令で定める使用人が欠格事由に該当する法人は免許を受けられず、免許は取り消される(宅建業法5条1項12号、66条1項3号)。
根拠:宅建業法5条1項6号・12号
×肢3
誤り。刑法208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられた者は免許の欠格事由に該当する。役員には非常勤の役員も含まれるから、C社の免許は取り消される。
根拠:宅建業法5条1項6号・12号
×肢4
誤り。拘禁刑に処せられた者は、罪名を問わず免許の欠格事由に該当し、執行猶予が付されている間も欠格事由に該当する(執行猶予期間が満了すれば直ちに欠格事由でなくなる)。したがってD社の免許は取り消される。
根拠:宅建業法5条1項5号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。