宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことができる。
- 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合は、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
- 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。
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正しい。営業保証金の取戻しは、宅地建物取引業者が免許の取消し等により宅地建物取引業者でなくなった場合等に認められる(宅建業法30条1項)。不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消しであっても、所定の公告等の手続を経て営業保証金を取り戻すことができる。
誤り。信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、免許に関する規定(法第3条から第7条まで等)は適用されない(宅建業法77条1項)。そもそも免許を受けていないのであるから、国土交通大臣から免許を取り消されることはない(業務停止処分等の対象にはなる)。
誤り。営業保証金の保管換えを請求できるのは、金銭のみをもって営業保証金を供託している場合に限られる(宅建業法29条1項)。国債証券などの有価証券をもって供託しているときは保管換えを請求することができず、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金が不足することとなった旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない(宅建業法28条1項)。『供託額に不足を生じた日から』ではない。
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