問題
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。
- Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。
- Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。資力確保措置(供託又は保険契約の締結)が不要となるのは、新築住宅の買主が宅地建物取引業者である場合である。買主Bが建設業者であっても宅地建物取引業者でない以上、Aは資力確保措置を講ずる義務を負う。
根拠:住宅瑕疵担保履行法2条7項・11条
×肢2
誤り。届出をしない場合に新たな売買契約の締結が禁止されるのは、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後である(住宅瑕疵担保履行法13条)。『基準日から3週間を経過した日以後』ではない。
根拠:住宅瑕疵担保履行法13条
×肢3
誤り。供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明は、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに行わなければならない(住宅瑕疵担保履行法15条)。引渡しまでではない。
根拠:住宅瑕疵担保履行法15条
◯肢4
正しい。住宅販売瑕疵担保保証金の額の算定の基礎となる新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、その床面積が55㎡以下である住宅は、2戸をもって1戸と数える(住宅瑕疵担保履行法11条3項、同法施行令6条)。
根拠:住宅瑕疵担保履行法11条3項・施行令6条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。