問題
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
正解と解説を見る
正解は1番(一つ)
改題①平成27年4月1日施行の改正で『宅地建物取引主任者資格登録』『取引主任者』『宅地建物取引主任者証』はそれぞれ『宅地建物取引士資格登録』『宅地建物取引士』『宅地建物取引士証』に名称変更されたため、設問文および各記述の名称を現行のものに改めた。②令和4年5月施行の改正で35条書面・37条書面への押印義務が廃止されたため、記述ウの『記名押印』を『記名』に改めた(専任である必要はないという結論は不変)。正しいものはエの一つで、正解は肢1のまま。塾長監修で最終確認すること。
記述ごとの解説
×ア
誤り。登録事項に変更があったときは遅滞なく変更の登録を申請しなければならない(宅建業法20条)が、破産手続開始の決定を受けた場合は、その日から30日以内に本人がその旨を届け出なければならない(同法21条2号)。届出について『遅滞なく』とする点が誤りである。
根拠:宅建業法20条・21条2号
×イ
誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない(宅建業法22条の2第2項)。『交付の申請の90日前から30日前まで』ではない。
根拠:宅建業法22条の2第2項
×ウ
誤り。35条書面及び37条書面への記名は、宅地建物取引士が行えばよく、専任の宅地建物取引士である必要はない(宅建業法35条5項・37条3項)。
根拠:宅建業法35条5項・37条3項
◯エ
正しい。宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず(宅建業法22条の2第7項)、これに違反して提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある(同法86条)。
根拠:宅建業法22条の2第7項・86条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。