Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「善意」又は「悪意」とは、虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
- 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
- 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
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正しい。虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗することができず(民法94条2項)、判例は、この第三者は対抗要件(登記)を備えている必要はないとしている。善意のCは登記がなくても保護され、Aは無効を主張できない。
誤り。94条2項で保護される第三者とは、虚偽表示の当事者又はその包括承継人以外の者で、その表示の目的につき「新たに独立の法律上の利害関係」を有するに至った者をいう。Cは甲土地上の建物の賃借人にすぎず、甲土地について新たな利害関係を取得したわけではないから、甲土地の売買の第三者に当たらない。したがってAはCに対して無効を主張することができ、本肢は誤り。
正しい。仮装譲受人Bの債権者が、仮装譲渡された甲土地を差し押さえた場合、その差押債権者は新たな利害関係を取得した第三者に当たる(判例)。善意であればAは無効を対抗できない。
正しい。判例(絶対的構成)によれば、悪意のCを経由しても、善意の転得者Dは94条2項の第三者として保護される。AはDに無効を主張することができない。
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