問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、相手方からその売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
- 委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
- 復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭を受領し、これを代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが、本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
- 夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。
正解と解説を見る
正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。売買契約を締結する権限を与えられた代理人は、特段の事情がない限り、その契約の取消しの意思表示を相手方から受領する権限(受動代理権)も有すると解されている(判例)。
根拠:民法99条2項・判例
◯肢2
正しい。委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。裏を返せば、この2つのいずれかがあれば選任できる。
根拠:民法104条
×肢3
誤り。復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において代理人と同一の権利を有し義務を負う(民法106条2項)。判例は、復代理人が受領物を代理人に引き渡したときは、特段の事情がない限り、本人に対する受領物引渡義務も消滅するとしている。本肢は「本人に対する引渡義務は消滅しない」とする点が誤り。
根拠:民法106条2項・判例
◯肢4
正しい。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは他方も連帯して責任を負い(民法761条)、判例は、この規定の前提として夫婦は日常家事について相互に代理権を有するとしている。個別の授権がなくても代理できる。
根拠:民法761条・判例
← 前の問題問2 →
この論点をくり返し解く「代理」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。