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宅建試験 平成30年(2018年) 本試験問題

平成30年 問1 意思表示

権利関係誤っているものはどれか
問題

AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 甲土地につき売買代金の支払と登記の移転がなされた後、第三者の詐欺を理由に売買契約が取り消された場合、原状回復のため、BはAに登記を移転する義務を、AはBに代金を返還する義務を負い、各義務は同時履行の関係となる。
  2. Aが甲土地を売却した意思表示に錯誤があったとしても、Aに重大な過失があって取消しを主張することができない場合は、BもAの錯誤を理由として取消しを主張することはできない。
  3. AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。
  4. Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合、Bが第三者の詐欺の事実を知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。
正解と解説を見る
正解は4
改題民法改正(令和2年4月施行)に伴う改題。出題当時(旧民法)は錯誤の効果が『無効』だったため、肢2を現行法の『取消し』の構成に改めた。各肢の結論(肢4が誤り)は不変。設問・正解とも塾長監修で最終確認すること。
肢ごとの解説
肢1

正しい。第三者の詐欺により売買契約が取り消されると、当事者は互いに原状回復義務を負い、Bの登記抹消(移転)義務とAの代金返還義務は同時履行の関係に立つ(判例)。

根拠:民法545条・533条・判例
肢2

正しい。錯誤による取消しを主張できるのは表意者A側に限られ(民法120条2項)、相手方Bは取消権者ではない。Aに重過失があって取消しを主張できない場合は、なおさらBがAの錯誤を理由に取消しを主張することはできない。

根拠:民法95条・120条2項
肢3

正しい。仮装譲渡(通謀虚偽表示)は当事者間では無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない(民法94条2項)。転得者Cが仮装の事実を知らなければ、AはCに無効を対抗できない。

根拠:民法94条2項
×肢4

誤り。相手方への意思表示について第三者が詐欺を行った場合、表意者が取り消せるのは相手方がその事実を知り又は知り得たときに限られる(民法96条2項)。本肢は相手方Bが第三者の詐欺を知らなかったのだから、Aは取り消せない。通謀虚偽表示と異なり、転得者Dの善意・悪意は取消しの可否に影響しない。

根拠:民法96条2項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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