問題
Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。
- Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。
- Aが、甲土地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目的で賃借した後、甲土地をBに売却した場合には、乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして甲土地の所有権とともにBに移転する。
- Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。共有物の分割によって公道に通じない土地が生じた場合、その土地の所有者は他の分割者の所有地のみを通行でき、この場合は償金を支払う必要がない(213条2項)。
根拠:民法213条2項
×肢2
誤り。自動車による通行を前提とする通行権が認められる場合もあり、「認められることはない」とはいえない(判例)。
根拠:民法210条・判例
×肢3
誤り。乙土地の賃借権は甲土地の所有権に従たるものとして当然に移転するわけではなく、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要である。
根拠:民法612条
×肢4
誤り。囲繞地通行権は囲む土地の所有者が時効取得等で変わっても存続し、通行できなくなるわけではない。
根拠:民法210条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。