問題
令和2年7月1日に下記ケース①及びケース②の保証契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。(ケース①:個人Aが金融機関Bから事業資金として1,000万円を借り入れ、CがBとの間で当該債務に係る保証契約を締結した場合。ケース②:個人Aが建物所有者Dと居住目的の建物賃貸借契約を締結し、EがDとの間で当該賃貸借契約に基づくAの一切の債務に係る保証契約を締結した場合。)
- ケース①の保証契約は、口頭による合意でも有効であるが、ケース②の保証契約は、書面でしなければ効力を生じない。
- ケース①の保証契約は、Cが個人でも法人でも極度額を定める必要はないが、ケース②の保証契約は、Eが個人でも法人でも極度額を定めなければ効力を生じない。
- ケース①及びケース②の保証契約がいずれも連帯保証契約である場合、BがCに債務の履行を請求したときはCは催告の抗弁を主張することができるが、DがEに債務の履行を請求したときはEは催告の抗弁を主張することができない。
- 保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。保証契約はすべて書面でしなければ効力を生じず(446条2項)、ケース①も口頭では効力を生じない。
根拠:民法446条2項
×肢2
誤り。極度額を定めなければ効力を生じないのは『個人』根保証契約であり、ケース②でEが法人であれば極度額の定めは不要である。
根拠:民法465条の2
×肢3
誤り。連帯保証人は催告の抗弁権を有しないため、ケース①が連帯保証であればCも催告の抗弁を主張できない。
根拠:民法454条
◯肢4
正しい。事業のために負担する貸金等債務の個人保証は、締結前1か月以内に公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(465条の6)。ケース①は無効となり得るが、居住用賃貸借の保証であるケース②は対象外で有効である。
根拠:民法465条の6
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。