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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問1 不法行為

権利関係誤っているものはどれか
問題

不法行為(令和2年4月1日以降に行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 建物の建築に携わる設計者や施工者は、建物としての基本的な安全性が欠ける建物を設計し又は建築した場合、設計契約や建築請負契約の当事者に対しても、また、契約関係にない当該建物の居住者に対しても損害賠償責任を負うことがある。
  2. 被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を与え、第三者に対してその損害を賠償した場合には、被用者は、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができる。
  3. 責任能力がない認知症患者が線路内に立ち入り、列車に衝突して旅客鉄道事業者に損害を与えた場合、当該責任無能力者と同居する配偶者は、法定の監督義務者として損害賠償責任を負う。
  4. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しない場合、時効によって消滅する。
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正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。基本的な安全性を欠く建物を設計・建築した者は、契約関係にない居住者に対しても不法行為責任を負うことがある(判例)。

根拠:民法709条・判例
肢2

正しい。第三者に損害を賠償した被用者は、相当と認められる額について使用者に求償(逆求償)することができる(最判令和2年)。

根拠:民法715条・判例
×肢3

誤り。責任無能力者と同居する配偶者であるというだけでは当然に法定の監督義務者に当たるわけではない(JR東海事件・最判平成28年)。

根拠:民法714条・判例
肢4

正しい。人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から5年で時効消滅する(724条の2)。

根拠:民法724条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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