問題
AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を令和2年7月1日に授与した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが自己又は第三者の利益を図る目的で、Aの代理人として甲土地をDに売却した場合、Dがその目的を知り、又は知ることができたときは、Bの代理行為は無権代理とみなされる。
- BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。
- AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
- Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。
正解と解説を見る
正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理行為をし、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為は無権代理とみなされる(107条)。
根拠:民法107条
×肢2
誤り。双方代理は本人の許諾がない限り無権代理とみなされ、損害の発生の有無は関係しない(108条)。
根拠:民法108条
×肢3
誤り。代理権消滅後でも表見代理(112条)が成立すれば、Aは責任を負うことがある。「責任を負うことはない」が誤り。
根拠:民法112条
×肢4
誤り。無権代理の追認は、別段の意思表示がない限り契約の時に遡って効力を生ずる(116条)。「追認の時から」が誤り。
根拠:民法116条
この論点をくり返し解く「代理」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。