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宅建試験 令和2年(12月)(2020年) 本試験問題

令和2年(12月) 問7 売買

権利関係正しいものはどれか
問題

Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
  2. AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。
  3. Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。
  4. 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。数量に関する不適合は、種類・品質の不適合に関する1年の通知期間(566条)の対象外であり、「2年以内に通知しなければ」とする点が誤り。

根拠:民法565条・566条
肢2

正しい。引渡しができなかったことが債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、買主は損害賠償を請求できる(415条1項)。

根拠:民法415条1項
×肢3

誤り。令和2年4月以降の法定利率は年3%であり(404条)、「年5%」が誤り。

根拠:民法404条2項
×肢4

誤り。錯誤の効果は取消しであり(無効ではない)、かつ表意者に重大な過失があるときは原則として取消しを主張できない(95条)。

根拠:民法95条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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