問題
AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。
- Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。
- AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。
- BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。合意解除は原則として転借人に対抗できないが、解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、これをもって転借人に対抗することができる(613条3項ただし書)。「対抗することはできない」が誤り。
根拠:民法613条3項
◯肢2
正しい。用法違反による損害賠償は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(600条1項)。
根拠:民法600条1項
◯肢3
正しい。賃貸人が建物を譲渡した場合、特段の合意がない限り賃貸人たる地位は譲受人に移転する(605条の2)。
根拠:民法605条の2
◯肢4
正しい。転借人は賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に直接履行する義務を負い、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗できない(613条1項)。
根拠:民法613条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。