問題
次の記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、正しいものはどれか。(判決文:賃貸人は、特別の約定のないかぎり、賃借人から家屋明渡を受けた後に敷金残額を返還すれば足り、家屋明渡債務と敷金返還債務とは同時履行の関係に立たない。賃貸借の終了原因が解除(解約)による場合であっても異ならない。)
- 賃借人の家屋明渡債務が賃貸人の敷金返還債務に対し先履行の関係に立つと解すべき場合、賃借人は賃貸人に対し敷金返還請求権をもって家屋につき留置権を取得する余地はない。
- 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、1個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるものといえる。
- 賃貸借における敷金は、賃貸借の終了時点までに生じた債権を担保するものであって、賃貸人は、賃貸借終了後賃借人の家屋の明渡しまでに生じた債権を敷金から控除することはできない。
- 賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務との間に同時履行の関係を肯定することは、家屋の明渡しまでに賃貸人が取得する一切の債権を担保することを目的とする敷金の性質にも適合する。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。明渡債務が先履行で、敷金返還請求権は明渡し後に発生するため、賃借人は敷金返還請求権を被担保債権として家屋に留置権を取得する余地はない。
根拠:判決文判例
×肢2
誤り。判決文のとおり、明渡債務と敷金返還債務は同時履行(対価的債務)の関係に立たない。
根拠:判決文
×肢3
誤り。敷金は、明渡しまでに生じた一切の債権(明渡しまでの賃料相当損害金等)を担保し、賃貸人はこれを敷金から控除できる。
根拠:民法622条の2
×肢4
誤り。明渡しまでに生じる一切の債権を担保する敷金の性質には、同時履行の関係を『否定』することが適合する。
根拠:判決文
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。