問題
債務者A、B、Cの3名が、令和3年7月1日に、内部的な負担部分の割合は等しいものとして合意した上で、債権者Dに対して300万円の連帯債務を負った場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- DがAに対して裁判上の請求を行ったとしても、特段の合意がなければ、BとCがDに対して負う債務の消滅時効の完成には影響しない。
- BがDに対して300万円の債権を有している場合、Bが相殺を援用しない間に300万円の支払の請求を受けたCは、BのDに対する債権で相殺する旨の意思表示をすることができる。
- DがCに対して債務を免除した場合でも、特段の合意がなければ、DはAに対してもBに対しても、弁済期が到来した300万円全額の支払を請求することができる。
- AとDとの間に更改があったときは、300万円の債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
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正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。連帯債務者の一人への裁判上の請求は相対的効力にとどまり、他の連帯債務者の時効の完成に影響しない(民法441条)。
根拠:民法441条
×肢2
誤り。Cは、Bの負担部分の限度で履行を拒むことはできるが(439条2項)、Bの債権で相殺する旨の意思表示をすることはできない。相殺の援用ができるのは債権者B本人である。
根拠:民法439条2項
◯肢3
正しい。連帯債務者の一人への免除は相対的効力にとどまり、DはA・Bに対し全額の支払を請求できる(民法441条)。
根拠:民法441条
◯肢4
正しい。連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する(民法438条)。
根拠:民法438条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。