問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、許可を要する開発行為の面積については条例による定めはないものとし、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 市街化区域において、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 首都圏整備法に規定する既成市街地内にある市街化区域において、住宅の建築を目的とした800㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 準都市計画区域において、商業施設の建築を目的とした2,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 区域区分が定められていない都市計画区域において、土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。公園施設である建築物等、公益上必要な建築物の建築を目的とする開発行為は許可を受ける必要がない(29条1項3号)。
根拠:都市計画法29条1項3号
◯肢2
正しい。首都圏整備法の既成市街地内にある市街化区域では、500㎡以上の開発行為に許可が必要であり、800㎡は許可を受けなければならない。
根拠:都市計画法施行令19条
×肢3
誤り。準都市計画区域では3,000㎡以上が許可対象であり、2,000㎡では許可を受ける必要がない。
根拠:都市計画法29条1項
×肢4
誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、許可を受ける必要がない(29条1項5号)。
根拠:都市計画法29条1項5号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。