問題
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
- 地区計画については、都市計画に、区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
- 地区整備計画においては、市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無を定めることができる。
- 地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。地区計画については、都市計画に当該地区計画の目標を定めるよう努めるものとされている。
根拠:都市計画法12条の5
◯肢2
正しい。地区計画については、都市計画に区域の面積を定めるよう努めるものとされている。
根拠:都市計画法12条の5
×肢3
誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)の決定の有無は、地区整備計画において定めることができる事項ではない。
根拠:都市計画法12条の5
◯肢4
正しい。地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。
根拠:都市計画法12条の5
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。