問題
次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
- 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
- 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
- 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
正解と解説を見る
正解は2番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。建蔽率6/10に、準防火地域内の耐火建築物(1/10)と角地指定(1/10)の加算で、建蔽率の限度は8/10となる。
根拠:建築基準法53条3項
×肢2
誤り。用途制限を緩和する条例を国土交通大臣の承認を得て定められるのは地区計画等の一定の区域であり、集落地区計画の区域については用途制限を緩和することはできない。
根拠:建築基準法68条の2
◯肢3
正しい。居住環境向上用途誘導地区内では、公益上必要な一定の建築物を除き、都市計画で建蔽率の最高限度が定められたときは当該限度以下でなければならない。
根拠:建築基準法60条の2の2
◯肢4
正しい。ごみ焼却場等について、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て敷地の位置が支障ないと認めて許可した場合は、都市計画で位置が決定していなくても新築できる(51条但書)。
根拠:建築基準法51条
この論点をくり返し解く「建築基準法(集団規定ほか)」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →仕上げにPR
過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。
※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。