問題
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
- 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土を生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の工事の許可は不要である。
- 都道府県知事は、宅地造成等に関する工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
- 都道府県知事は、一定の場合には、都道府県の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
- 都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
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正解は4番
改題令和5年5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)への改正に合わせ、出題当時の旧『宅地造成等規制法』の用語を改題(宅地造成工事規制区域→宅地造成等工事規制区域 等)。各肢の結論(肢4が誤り)は不変。
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。切土で生じる崖の高さが2m以下(1.5m)で、面積も500㎡超でないため、許可を要する規模に当たらず工事の許可は不要である。
根拠:盛土規制法12条・施行令
◯肢2
正しい。許可の申請があった場合は、遅滞なく、文書をもって許可又は不許可の処分を申請者に通知しなければならない。
根拠:盛土規制法14条
◯肢3
正しい。一定の場合には、都道府県の規則で技術的基準を強化し、又は付加することができる。
根拠:盛土規制法13条
×肢4
誤り。造成宅地防災区域は『宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域』に指定される。「宅地造成等工事規制区域内で…指定することができる」とする点が誤り。
根拠:盛土規制法45条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。