問題
次の記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、正しいものはどれか。(判決文:私力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続によったのでは権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許される。)
- 権利に対する違法な侵害に対抗して法律に定める手続によらずに自力救済することは、その必要の限度を超えない範囲内であれば、事情のいかんにかかわらず許される。
- 建物賃貸借契約終了後に当該建物内に家財などの残置物がある場合には、賃貸人の権利に対する違法な侵害であり、賃貸人は賃借人の同意の有無にかかわらず、原則として裁判を行わずに当該残置物を建物内から撤去することができる。
- 建物賃貸借契約の賃借人が賃料を1年分以上滞納した場合には、賃貸人の権利を著しく侵害するため、原則として裁判を行わずに、賃貸人は賃借人の同意なく当該建物の鍵とシリンダーを交換して建物内に入れないようにすることができる。
- 裁判を行っていては権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合には、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。自力救済が例外的に許されるのは『緊急やむを得ない特別の事情』が存する場合に限られ、「事情のいかんにかかわらず」許されるわけではない。
根拠:判決文
×肢2
誤り。自力救済は原則として禁止され、裁判を行わずに残置物を撤去することは原則としてできない。
根拠:判決文
×肢3
誤り。賃料の長期滞納があっても、原則として裁判によらず鍵を交換して締め出す(自力救済)ことはできない。
根拠:判決文
◯肢4
正しい。判決文のとおり、緊急やむを得ない特別の事情が存する場合に、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に私力の行使が許される。
根拠:判決文
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。