問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。
- 隣接する土地の境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される。
- 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすためであっても、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることはできない。
- 土地の所有者が直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けた場合、隣地所有者は、その所有権に基づいて妨害排除又は予防の請求をすることができる。
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正解は3番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設けることができる(民法223条)。
根拠:民法223条
◯肢2
正しい。境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定される(民法229条)。
根拠:民法229条
×肢3
誤り。高地の所有者は、浸水地を乾かすため等、公の水流又は下水道に至るまで低地に水を通過させることができる(民法220条)。「できない」が誤り。
根拠:民法220条
◯肢4
正しい。直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根を設けてはならず、隣地所有者は妨害排除・予防の請求ができる(民法218条)。
根拠:民法218条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。