問題
宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 新築分譲マンションの販売広告において、近隣のデパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、将来確実に利用できる施設であっても、現に利用できるものでなければ表示することができない。
- 有名な旧跡から直線距離で1,100mの地点に所在する新築分譲マンションの名称に、当該旧跡の名称を用いることができる。
- 土地の販売価格については、1区画当たりの価格並びに1㎡当たりの価格及び1区画当たりの土地面積のいずれも表示しなければならない。
- 新築分譲マンションの修繕積立金が住戸により異なる場合、広告スペースの関係で全ての住戸の修繕積立金を示すことが困難であっても、修繕積立金について全住戸の平均額で表示することはできない。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。将来確実に利用できる商業施設は、その整備予定時期を明示して表示することができる。「現に利用できるものでなければ表示できない」が誤り。
根拠:表示規約
×肢2
誤り。物件名に旧跡等の施設の名称を用いることができるのは、その施設から直線距離300m以内に物件が所在する場合等に限られる。1,100mでは用いることができない。
根拠:表示規約
×肢3
誤り。土地の販売価格は1区画当たりの価格を表示すれば足り、1㎡当たりの価格・面積は1区画当たりの価格表示が困難な場合に表示する。「いずれも表示しなければならない」が誤り。
根拠:表示規約
◯肢4
正しい。修繕積立金が住戸により異なり全戸の表示が困難なときは最低額と最高額を表示するのであり、全住戸の平均額で表示することはできない。
根拠:表示規約
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。