問題
次の記述のうち、民法の規定、判例及び判決文によれば、誤っているものはどれか。(判決文:遺産は共同相続人の共有に属し、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は遺産とは別個の財産で、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。)
- 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、当該不動産が遺産分割により一人に帰属することとなった場合、その相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
- 相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、各共同相続人はその相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
- 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- 遺産である不動産が遺産分割により一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、その不動産が帰属した相続人が取得する。
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正解は1番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。判決文のとおり、遺産分割までに生じた賃料債権は各共同相続人が相続分に応じて確定的に取得し、後の遺産分割(遡及効)の影響を受けない。「相続開始時にさかのぼって取得」が誤り。
根拠:民法898条判例
◯肢2
正しい。相続財産は共同相続人の共有に属し、各自が相続分に応じて承継する(民法898条・899条)。
根拠:民法898条・899条
◯肢3
正しい。遺産分割は相続開始時にさかのぼって効力を生じるが、第三者の権利を害せない(民法909条)。
根拠:民法909条
◯肢4
正しい。遺産分割後にその不動産から生じた賃料債権は、当該不動産を取得した相続人が取得する。
根拠:民法206条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。