問題
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量等のために必要な範囲内で隣地を使用できる場合であっても、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできない。
- 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、その所有者に切除させることができるが、切除を催告したにもかかわらず相当の期間内に切除しなかったときであっても、自らその枝を切り取ることはできない。
- 相隣者の一人は、相隣者間で共有する障壁の高さを増すときは、他方の相隣者の承諾を得なければならない。
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。
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正解は1番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。隣地を使用できる場合でも、住家に立ち入るには居住者の承諾が必要(民法209条1項但書)。
根拠:民法209条1項
×肢2
誤り。催告しても相当の期間内に切除しないときは、自ら越境した枝を切り取ることができる(民法233条3項)。
根拠:民法233条3項
×肢3
誤り。相隣者の一人は、共有する障壁の高さを単独で増すことができる(民法231条)。承諾は不要。
根拠:民法231条
×肢4
誤り。囲繞地通行権では、通行の場所・方法は他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条)。「自由に選んで」が誤り。
根拠:民法211条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。