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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問1 意思表示

権利関係正しいものはどれか
問題

法律行為に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 営業を許された未成年者が、その営業に関する意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合は、その法律行為は無効である。
  2. 公の秩序に反する法律行為であっても、当事者が納得して合意した場合には、その法律行為は有効である。
  3. 詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。
  4. 他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。意思能力を欠く者がした法律行為は無効(民法3条の2)。『営業を許された未成年者』という肩書に惑わされず、意思能力の有無だけで判断する。営業の許可があっても、その時に意思能力がなければ無効。

根拠:民法3条の2
×肢2

誤り。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効(民法90条)。当事者が納得して合意しても有効にはならない。『合意すれば有効』が誤り。

根拠:民法90条
×肢3

誤り。詐欺も強迫も効果は『取り消すことができる』で同じ(民法96条1項)。取り消して初めて遡及的に無効になる。『強迫は取り消すまでもなく無効』とする点が誤り。

根拠:民法96条1項
×肢4

誤り。他人物売買も契約としては有効(民法561条。売主は他人から権利を取得して買主に移転する義務を負う)。『無効だが追認で有効になる』という前提が誤り。

根拠:民法561条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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