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宅建試験 令和6年(2024年) 本試験問題

令和6年 問2 委任

権利関係誤っているものはどれか
問題

委任契約・準委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 売主が、売買契約の付随義務として、買主に対して、マンション専有部分内の防火戸の操作方法につき説明義務を負う場合、業務において密接な関係にある売主から委託を受け、売主と一体となって当該マンションの販売に関する一切の事務を行っていた宅地建物取引業者も、買主に対して、防火戸の操作方法について説明する信義則上の義務を負うことがある。
  2. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
  3. 委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
  4. 委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。売主と一体となって販売事務を行っていた宅建業者も、信義則上、買主に対し防火戸の操作方法などを説明する義務を負うことがある(判例)。

根拠:民法1条2項
肢2

正しい。受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任できない(民法644条の2第1項)。

根拠:民法644条の2第1項
肢3

正しい。代理権は本人の死亡で消滅するのが原則(民法111条1項1号)だが、『消滅しない旨の特約』があれば存続させられる(判例)。

根拠:民法111条1項判例
×肢4

誤り(これが正解)。『仕事の完成』と『報酬支払』を要素とするのは請負の定義(民法632条)。委任は事務処理の委託と承諾で成立し、報酬支払を効力要件としない(民法643条)。委任と請負の定義のすり替えが狙い。

根拠:民法643条民法632条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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