問題
A、B及びCが、持分を各3分の1とする甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 共有者の協議に基づかないでAから甲土地の占有使用を承認されたDは、Aの持分に基づくものと認められる限度で甲土地を占有使用することができる。
- A、B及びCが甲土地について、Eと賃貸借契約を締結している場合、AとBが合意すれば、Cの合意はなくとも、賃貸借契約を解除することができる。
- A、B及びCは、5年を超えない期間内は甲土地を分割しない旨の契約を締結することができる。
- Aがその持分を放棄した場合には、その持分は所有者のない不動産として、国庫に帰属する。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。共有者の協議に基づかずに、共有者の一人(A)から共有物の占有使用を承認された第三者Dは、Aの持分に基づくものと認められる限度において、共有物を占有使用することができる(判例)。本肢は正しい。
根拠:民法249条・判例
◯肢2
正しい。共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有物の管理に関する事項として、各共有者の持分の価格の過半数で決する(民法252条1項)。解除の不可分(544条1項)の適用はない(判例)。AとBの持分の合計は3分の2で過半数に達するから、Cの合意がなくても解除できる。本肢は正しい。
根拠:民法252条1項・544条1項・判例
◯肢3
正しい。各共有者はいつでも共有物の分割を請求できるのが原則であるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができる(民法256条1項ただし書)。本肢は正しい。
根拠:民法256条1項ただし書
×肢4
誤り。共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。放棄された持分は国庫に帰属するのではないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:民法255条
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。