宅建・不動産資格チャンネル
宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問6 物権変動・対抗関係

権利関係誤っているものはどれか
問題

不動産の物権変動の対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、第三者とはいわゆる背信的悪意者を含まないものとする。

  1. 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該取消後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
  2. 不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約を適法に解除した場合、売主は、その旨の登記をしなければ、当該契約の解除後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
  3. 甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。
  4. 取得時効の完成により乙不動産の所有権を適法に取得した者は、その旨を登記しなければ、時効完成後に乙不動産を旧所有者から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。
正解と解説を見る
正解は3
肢ごとの解説
肢1

正しい。詐欺を理由とする取消し後に、取り消した売主から所有権が復帰する物権変動と、取消後に買主から不動産を取得した第三者との関係は、対抗問題として登記の先後で決する(判例)。したがって、売主は取消しによる復帰につき登記をしなければ、取消後の第三者に所有権を対抗できない。本肢は正しい。

根拠:民法96条・177条・判例
肢2

正しい。契約の解除後に、解除した売主に所有権が復帰する物権変動と、解除後に買主から不動産を取得した第三者との関係も、対抗問題として登記の先後で決する(判例)。したがって、売主は解除の登記をしなければ、解除後の第三者に所有権を対抗できない。本肢は正しい。

根拠:民法545条1項ただし書・177条・判例
×肢3

誤り。共同相続において、共同相続人の一人が単独相続の登記をして第三者に処分しても、他の相続人は、自己の法定相続分に相当する持分については、登記がなくても第三者に対抗することができる(民法899条の2、判例)。法定相続分を超える部分についてのみ対抗要件が必要である。弟の持分2分の1は法定相続分であるから、登記がなくても対抗でき、「登記をしなければ対抗できない」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:民法899条の2・判例(最判昭38.2.22)
肢4

正しい。取得時効の完成後に、時効取得者と、時効完成後に旧所有者から不動産を取得した第三者との関係は、対抗問題として登記の先後で決する(判例)。したがって、時効取得者は登記をしなければ、時効完成後の第三者に所有権を対抗できない。本肢は正しい。

根拠:民法177条・判例

この論点をくり返し解く「物権変動・対抗関係」を含む権利関係の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。

肢別ドリルで解く →
仕上げにPR

過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。

本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 2026年度版 令和8年度版・予想模試 全5回 本試験をあてる TAC直前予想模試 宅建士 ¥1,760 税込 楽天で見る →

予想模試8冊の比較・選び方を見る →

※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。

※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

← 平成19年 問一覧へ