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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問9 債権譲渡

権利関係正しいものはどれか
問題

債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

  1. 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
  2. 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
  3. 契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
  4. 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各譲渡通知が同時に債務者に到達した場合、各譲受人は、債務者に対しそれぞれ債権の全額の弁済を請求することができる(判例)。債務者は、いずれか一方に弁済すれば免責される。「債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない」とする本肢は誤りである。

根拠:民法467条2項・判例(最判昭55.1.11)
×肢2

誤り。指名債権としての性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡についても、これをゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知又は承諾が必要である(民法467条2項、判例)。会員名義書換えの手続を完了しただけでは第三者に対抗できないから、本肢は誤りである。

根拠:民法467条2項・判例
肢3

正しい。将来発生すべき債権であっても、その発生原因や金額等によって目的債権を特定することができれば、これを有効に譲渡することができる(民法466条の6第1項)。譲渡の時点でその債権発生の可能性が低かったとしても、そのことから譲渡が直ちに無効となるものではない(判例)。本肢が本問の正解である。

根拠:民法466条の6・判例(最判平11.1.29)
×肢4

誤り。判例は、指名債権譲渡の予約について、予約締結の事実を確定日付のある証書で債務者に通知しても、その後の予約完結によってされる債権譲渡の効力を第三者に対抗することはできないとしている(最判平13.11.27)。予約の通知は、譲渡そのものの通知ではないからである。本肢は誤りである。

根拠:判例(最判平13.11.27)

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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