平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨合意されていた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲建物が同年8月31日時点でAB両者の責に帰すことができない火災により滅失していた場合、甲建物の売買契約は有効に成立するが、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
- 甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。
- 甲建物が同年9月15日時点でBの責に帰すべき火災により滅失した場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
- 甲建物が同年9月15日時点で自然災害により滅失しても、AB間に「自然災害による建物滅失の危険は、建物引渡しまでは売主が負担する」との特約がある場合、Aの甲建物引渡し債務も、Bの代金支払債務も共に消滅する。
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誤り。契約成立の時に既に債務の履行が不能であった場合(原始的不能)でも、契約は有効に成立し、その履行不能による損害賠償請求等の問題となる(民法412条の2第2項)。契約成立前の火災で滅失した本肢では、Aの引渡債務は履行不能となるが、Bの代金支払債務は当然には消滅しない。当事者双方の責めに帰することができない事由による履行不能であるから、Bは代金の支払を拒むことができる(536条1項)にとどまり、消滅させるには契約の解除を要する。「両債務が共に消滅する」とする本肢は誤りである。
誤り。売主Aの責めに帰すべき事由により目的物が滅失し引渡しが不能となっても、売買契約が無効となるわけではない。Bは、債務不履行を理由に損害賠償を請求し(民法415条)、又は契約を解除する(542条)ことができるにとどまる。「売買契約は無効となる」とする本肢は誤りである。
誤り。買主Bの責めに帰すべき事由によって目的物が滅失し履行が不能となった場合、Bは反対給付である代金の支払を拒むことができない(民法536条2項前段)。したがって、Aの引渡債務は履行不能により消滅するが、Bの代金支払債務は消滅せず、Aは代金の支払を請求できる。「両債務が共に消滅する」とする本肢は誤りである。
正しい。当事者双方の責めに帰することができない事由(自然災害)によって目的物が滅失した場合、危険負担の一般原則では買主は代金の支払を拒むことができる(民法536条1項)が、本肢では「引渡しまでの滅失の危険は売主が負担する」旨の特約がある。この特約は有効であり、これにより引渡し前に自然災害で滅失したときは売主Aが危険を負担するから、Aの引渡債務は履行不能により消滅し、Bの代金支払債務も免れる。本肢が本問の正解である。
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