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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問13 借地借家法(借地)

権利関係誤っているものはどれか
問題

Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築していた場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
  2. BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
  3. BがAとの間で甲土地の借地契約を締結しており、甲土地購入後に借地権の存続期間が満了した場合であっても、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できない場合がある。
  4. BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。
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正解は4
肢ごとの解説
肢1

正しい。Bが甲土地を自分の土地であると判断して乙建物を建築し、長期間占有を続けていたような場合には、Bが甲土地を時効取得しているなど、CがBに対して建物収去・土地明渡しを請求できない場合があり得る。本肢は正しい。

根拠:民法162条等
肢2

正しい。使用貸借に基づく土地の利用権には対抗力がなく、借地借家法10条の建物登記による対抗力(借地権=賃借権・地上権に限る)も認められない。したがって、BがAと使用貸借契約を締結していたにすぎない場合、Bは新所有者Cに使用借権を対抗できず、Cは建物収去・土地明渡しを請求できる。本肢は正しい。

根拠:借地借家法10条・民法593条
肢3

正しい。借地契約であれば、存続期間が満了しても、法定更新(借地借家法5条)や建物買取請求権(同法13条)等により、借地人が土地の明渡しを拒むことができる場合がある。したがって、Cが明渡しを請求できない場合があり、本肢は正しい。

根拠:借地借家法5条・13条
×肢4

誤り。建物の所有を目的とする土地の賃貸借(借地契約)では、期間を定めなかった場合でも、借地借家法により存続期間は30年とされる(借地借家法3条)。したがって、期間の定めがないことを理由に、Cがいつでも解約を申し入れて明渡しを請求できるわけではない。本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:借地借家法3条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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