借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
- 定期建物賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができるが、一時使用賃貸借契約は契約期間を1年以上とすることができない。
- 定期建物賃貸借契約は契約期間中は賃借人から中途解約を申し入れることはできないが、一時使用賃貸借契約は契約期間中はいつでも賃借人から中途解約を申し入れることができる。
- 賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。
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正しい。定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面(又は電磁的記録)によって契約をするときに限り有効に締結できる(借地借家法38条1項・2項)。これに対し、一時使用目的の建物の賃貸借には借地借家法の借家に関する規定の多くが適用されず(同法40条)、書面によることは要件とされないから、口頭で契約しても有効である。本肢は正しく、本問の正解である。
誤り。一時使用目的の建物の賃貸借であっても、その一時使用の目的が認められる限り、契約期間を1年以上とすることもできる。「一時使用賃貸借は契約期間を1年以上とすることができない」とする本肢は誤りである。
誤り。定期建物賃貸借であっても、居住の用に供する建物(床面積200㎡未満)で、転勤・療養等のやむを得ない事情により賃借人が生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は中途解約を申し入れることができる(借地借家法38条7項)。また一時使用賃貸借の中途解約の可否は契約の内容によるから、両者を一律に述べる本肢は誤りである。
誤り。建物の賃貸借は、賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば第三者に対抗できる(借地借家法31条)が、登記も引渡しもないときは対抗力を備えていない。この場合、定期建物賃貸借であっても一時使用賃貸借であっても、新所有者に賃借権を対抗することはできない。一時使用賃貸借の借主だけが主張できるわけではないから、本肢は誤りである。
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