問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
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正解は4番
肢ごとの解説
◯肢1
正しい。規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で、規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない(区分所有法33条1項)。本肢は正しい。
根拠:区分所有法33条1項
◯肢2
正しい。最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分を定める規約(規約共用部分)等を設定することができる(区分所有法32条)。本肢は正しい。
根拠:区分所有法32条
◯肢3
正しい。規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法33条2項)。本肢は正しい。
根拠:区分所有法33条2項
×肢4
誤り。規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法33条3項)が、各区分所有者に通知することまでは要求されていない。「各区分所有者に通知するとともに」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:区分所有法33条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。