問題
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 表題部所有者であるAから土地を買い受けたBは、Aと共同してBを登記名義人とする所有権の保存の登記の申請をすることができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
- 権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、当該権利がその法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
- 相続人に対する遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
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正解は1番
改題令和3年改正・令和5年4月1日施行の不動産登記法により、相続人に対する遺贈による所有権移転登記を登記権利者が単独で申請できる旨(63条3項)が新設された。出題当時の肢4は「遺贈による所有権移転登記は遺言執行者の有無にかかわらず登記権利者・登記義務者が共同してしなければならない」というものであったが、現行法では相続人に対する遺贈は単独申請が可能となり、そのままでは成立しないため、肢4を現行63条3項に基づく正しい肢に改めた。誤りの肢が肢1である点、正解が肢1である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1
誤り。所有権の保存の登記を申請できるのは、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人等に限られる(不動産登記法74条1項)。表題部所有者Aから土地を買い受けたBは特定承継人であり、直接自己を名義人とする保存登記を申請することはできない(Aが保存登記をした上でBへの移転登記による)。「Aと共同してB名義の保存登記」をすることはできないから、本肢は誤りであり、本問の正解である。
根拠:不動産登記法74条
◯肢2
正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない(不動産登記法65条)。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法65条
◯肢3
正しい。権利が法人の解散によって消滅する旨の登記がされている場合において、その権利が法人の解散によって消滅したときは、登記権利者は、単独でその権利に関する登記の抹消を申請することができる(不動産登記法69条)。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法69条
◯肢4
正しい。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、共同申請の原則にかかわらず、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条3項。令和5年4月1日施行)。本肢は正しい。
根拠:不動産登記法63条3項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。