国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者であるAとBが、市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、Bを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Bは事後届出を行う必要はない。
- 宅地建物取引業者であるCとDが、都市計画区域外の2haの土地について、Dを権利取得者とする売買契約を締結した場合には、Dは事後届出を行わなければならない。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
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誤り。市街化調整区域では、5,000㎡以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要となる(国土利用計画法23条2項1号ロ)。本肢の土地は6,000㎡でありこれに該当するから、Bは事後届出を行わなければならない。「必要はない」とする本肢は誤りである。
正しい。都市計画区域外の区域では、10,000㎡(1ha)以上の一団の土地について土地売買等の契約を締結した場合に事後届出が必要となる(国土利用計画法23条2項1号ハ)。本肢の土地は2ha(20,000㎡)でありこれに該当するから、Dは事後届出を行わなければならない。本肢が本問の正解である。
誤り。事後届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法47条)。届出をしなかった場合には勧告ではなく罰則が科され得るから、「罰則の適用はない」とする本肢は誤りである。
誤り。事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に対して行わなければならない(国土利用計画法23条1項)。届出の時期によって経由するか直接行うかが分かれるのではないから、本肢は誤りである。
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