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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問18 都市計画法

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
  2. 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。
  3. 地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更又は建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手した後、遅滞なく、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を市町村長に届け出なければならない。
  4. 都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権を有する者に限られる。
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正解は1
肢ごとの解説
肢1

正しい。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である(都市計画法9条18項)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:都市計画法9条18項
×肢2

誤り。市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分・線引き)は、都市計画区域について必ず定めなければならないものではなく、必要に応じて定めることができるものである(都市計画法7条1項)。区域区分を定めない都市計画区域(非線引き都市計画区域)もあるから、「必ず定めなければならない」とする本肢は誤りである。

根拠:都市計画法7条1項
×肢3

誤り。地区整備計画が定められている区域内において土地の区画形質の変更・建築物の建築等を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類・場所・設計又は施行方法等を市町村長に届け出なければならない(都市計画法58条の2第1項)。「着手した後、遅滞なく」とする本肢は誤りである。

根拠:都市計画法58条の2第1項
×肢4

誤り。都市計画の決定・変更の提案は、対象土地の区域の土地所有者や借地権者のほか、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人・一般財団法人その他の営利を目的としない法人等も行うことができる(都市計画法21条の2)。「対抗要件を備えた地上権・賃借権を有する者に限られる」とする本肢は誤りである。

根拠:都市計画法21条の2

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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