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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問19 都市計画法(開発許可)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
  2. 開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
  3. 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。
  4. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
正解と解説を見る
正解は4
改題平成26年の地方自治法改正(平成27年4月1日施行)による特例市制度の廃止に伴い、柱書の開発許可権者から「特例市」を削除し、「指定都市、中核市にあってはその長」に改めた。各肢の内容及び正解(肢4)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があった後、原則として予定建築物以外の建築物を新築等することはできず、これを行うには都道府県知事の許可を受けなければならない(都市計画法42条1項)。用途地域等が定められていない場合でも、届け出れば足りるのではなく許可が必要であるから、本肢は誤りである。

根拠:都市計画法42条1項
×肢2

誤り。開発許可を受けた開発区域内で予定建築物以外の建築物を建築するには都道府県知事の許可が必要であり(都市計画法42条1項)、地方公共団体であっても、都道府県知事との協議の成立をもってこれに代えることができる旨の規定はない。本肢は誤りである。

根拠:都市計画法42条1項
×肢3

誤り。都道府県知事が開発許可に際して建築物の建ぺい率・高さ・壁面の位置等の制限を定めることができるのは、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について許可をする場合である(都市計画法41条1項)。市街化区域は用途地域が定められているから、このような制限を定めることはできない。本肢は誤りである。

根拠:都市計画法41条1項
肢4

正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物を建築するには原則として都道府県知事の許可が必要である(都市計画法43条1項)が、公民館・図書館・変電所等の公益上必要な建築物(29条1項3号に掲げる建築物)については許可を受ける必要がない。したがって公民館の建築には許可を要しない。本肢が本問の正解である。

根拠:都市計画法43条1項・29条1項3号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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