問題
土地の区画形質の変更に関する次の記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のないものの組合せとして、正しいものはどれか。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、ウ
- ア、イ、ウ
正解と解説を見る
正解は1番(ア、イ)
肢ごとの解説
◯肢1
開発許可を受ける必要はない。開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。庭球場は第二種特定工作物(1ha以上の運動・レジャー施設等)に当たり得るが、面積が5,000㎡で1ha(10,000㎡)未満であるから特定工作物に該当せず、そもそも開発行為に当たらない。したがって開発許可を受ける必要はない。
根拠:都市計画法4条11項・12項
◯肢2
開発許可を受ける必要はない。図書館は、駅舎・公民館・変電所等と同様、公益上必要な建築物として、市街化調整区域内であっても開発許可を受ける必要がない(都市計画法29条1項3号)。したがって開発許可を受ける必要はない。
根拠:都市計画法29条1項3号
×肢3
開発許可を受ける必要がある。市街化区域内では、原則として1,000㎡以上の開発行為に開発許可が必要である。農林漁業を営む者の居住用建築物等のための開発行為を許可不要とする例外(都市計画法29条1項2号)は市街化区域には適用されないから、1,500㎡の本記述は開発許可を受ける必要がある。したがって「許可を受ける必要のないもの」には当たらない。以上より、許可を受ける必要のない組合せはア・イであり、正解は肢1である。
根拠:都市計画法29条1項2号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。