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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問21 建築基準法(単体規定)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が210㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。
  2. 居室を有する建築物の建築に際し、飛散又は発散のおそれがある石綿を添加した建築材料を使用するときは、その居室内における衛生上の支障がないようにするため、当該建築物の換気設備を政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
  3. 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
  4. 防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
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正解は1
改題令和元年6月25日施行の改正建築基準法により、建築確認を要する特殊建築物の規模が、その用途に供する床面積の合計「100㎡を超えるもの」から「200㎡を超えるもの」に緩和された(6条1項1号)。出題当時の肢1は共同住宅の床面積を「180㎡」としており、当時はこれで確認対象(特殊建築物100㎡超)であったが、現行法では200㎡以下となり確認対象から外れてそのままでは正しい肢とならないため、床面積を「210㎡」に改めた(特殊建築物200㎡超として大規模の修繕に確認が必要=正しい)。正解が肢1である点に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。その用途に供する床面積の合計が200㎡を超える特殊建築物(共同住宅もこれに含まれる)については、その建築のほか、大規模の修繕・大規模の模様替をしようとする場合にも、工事に着手する前に建築主事等の確認を受けなければならない(建築基準法6条1項1号)。床面積210㎡の共同住宅の大規模の修繕はこれに該当するから、確認が必要である。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:建築基準法6条1項1号
×肢2

誤り。建築材料に石綿その他の物質でその含有・添加が禁止されるものを添加すること自体が禁止されている(建築基準法28条の2)。飛散・発散のおそれがある石綿を添加した建築材料は使用することができないのであって、換気設備を技術的基準に適合させれば使用できるというものではない。本肢は誤りである。

根拠:建築基準法28条の2
×肢3

誤り。防火地域・準防火地域における建築物の構造制限は、地域の別・階数・延べ面積に応じて耐火建築物又は準耐火建築物等とすべきものとされている(建築基準法61条)。準防火地域では一定の規模のものは準耐火建築物等でよい場合もあり、延べ面積1,000㎡超の建築物がすべて耐火建築物でなければならないわけではない。本肢は誤りである。

根拠:建築基準法61条
×肢4

誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、原則として防火上有効な構造の防火壁又は防火床で区画し、各区画の床面積を1,000㎡以内としなければならないが、耐火建築物又は準耐火建築物についてはこの区画の義務が適用されない(建築基準法26条)。したがって、延べ面積1,000㎡超の耐火建築物は防火壁による区画を要しないから、本肢は誤りである。

根拠:建築基準法26条

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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