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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問22 建築基準法(集団規定ほか)

法令上の制限正しいものはどれか
問題

第二種低層住居専用地域に指定されている区域内の土地(以下この問において「区域内の土地」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については考慮しないものとする。

  1. 区域内の土地においては、美容院の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡である2階建ての美容院を建築することができない。
  2. 区域内の土地においては、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度を2m又は1.5mとして定めることができる。
  3. 区域内の土地においては、高さが9mを超える建築物を建築することはできない。
  4. 区域内の土地においては、建築物を建築しようとする際、当該建築物に対する建築基準法第56条第1項第2号のいわゆる隣地斜線制限の適用はない。
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正解は4
肢ごとの解説
×肢1

誤り。第二種低層住居専用地域では、店舗・飲食店等でその用途に供する部分の床面積の合計が150㎡以内かつ階数が2以下の一定のもの(日用品販売店舗、理髪店、美容院等)を建築することができる(建築基準法48条、別表第二(ろ)項)。床面積100㎡・2階建ての美容院はこれに当たり建築できるから、「建築することができない」とする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法48条・別表第二(ろ)
×肢2

誤り。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域では、都市計画において建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の限度(外壁の後退距離)を定めることができるが、その限度は1.5m又は1mである(建築基準法54条2項)。「2m又は1.5m」とする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法54条2項
×肢3

誤り。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域内では、建築物の高さは、都市計画で定められた10m又は12mのうち当該地域に関する都市計画で定められた限度を超えてはならない(建築基準法55条1項)。「9mを超える建築物を建築することはできない」とする本肢は誤りである。

根拠:建築基準法55条1項
肢4

正しい。第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域には絶対高さの制限(建築基準法55条)があることから、これらの地域内の建築物には隣地斜線制限(56条1項2号)は適用されない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:建築基準法56条1項2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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