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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問23 盛土規制法

法令上の制限誤っているものはどれか
問題

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。

  1. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内においても、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者に危害を生ずるもの(以下この問において「災害」という。)の発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を造成宅地防災区域に指定することができる。
  2. 都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。
  3. 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁の設置等の措置を講ずるよう努めなければならない。
  4. 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、当該造成宅地の所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
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正解は1
改題令和5年5月26日に宅地造成等規制法が全面改正され宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)として施行されたことに伴う改題。出題当時の「宅地造成工事規制区域」を現行の「宅地造成等工事規制区域」に、造成宅地防災区域の根拠を現行法(45条・46条)に改めた。あわせて、平成27年4月1日施行の地方自治法改正による特例市制度の廃止を反映し、柱書から「特例市」を削除した。誤りの肢が肢1(造成宅地防災区域は規制区域以外に指定する)である点、正解が肢1である点に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域「以外」の土地の区域であって、宅地造成等に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定することができる(盛土規制法45条1項)。宅地造成等工事規制区域内には造成宅地防災区域を指定できないから、「規制区域内においても指定できる」とする本肢は誤りであり、本問の正解である。

根拠:盛土規制法45条1項
肢2

正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域について、その指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる(盛土規制法45条2項)。本肢は正しい。

根拠:盛土規制法45条2項
肢3

正しい。造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は、その造成宅地について、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない(盛土規制法46条1項)。本肢は正しい。

根拠:盛土規制法46条1項
肢4

正しい。都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため必要があると認める場合は、その所有者・管理者・占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告することができる(盛土規制法46条2項)。本肢は正しい。

根拠:盛土規制法46条2項

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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