土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地区画整理組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、5人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。
- 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
- 土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日から当該組合が行う土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の新築等を行おうとする者は、当該組合の許可を受けなければならない。
正解と解説を見る
誤り。事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合には、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる(土地区画整理法14条2項)。「5人以上」とする本肢は誤りである。
誤り。土地区画整理組合は、事業に要する経費に充てるため、賦課金として組合員に金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法40条)が、この賦課徴収に都道府県知事の認可は必要ない。「都道府県知事の認可を受けなければならない」とする本肢は誤りである。
正しい。宅地について所有権又は借地権を有する者が組合を設立して土地区画整理事業を施行する場合、当該組合は、その権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる(土地区画整理法3条2項)。本肢は正しく、本問の正解である。
誤り。土地区画整理組合の設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までは、施行地区内において事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更・建築物の新築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内では市長)の許可を受けなければならない(土地区画整理法76条1項)。「当該組合の許可」とする本肢は誤りである。
この論点をくり返し解く「土地区画整理法」を含む法令上の制限の肢を、肢別ドリルで◯×形式で演習できます。年度をまたいで一気に鍛えられます。
肢別ドリルで解く →過去問がひと通り回ったら、本番と同じ2時間・50問を一度通しで解いておくと、当日の時間切れによる失点がはっきり減ります。
※ 楽天アフィリエイトによる広告(PR)です。価格・在庫は変動する場合があります。