問題
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- 住宅を建設する目的で市街化区域内の農地の所有権を取得するに当たって、あらかじめ農業委員会に届け出た場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するに当たって、当該農地がすでに利用されておらず遊休化している場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
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正解は2番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。農地を農地以外のものに転用する場合には、原則として法第4条第1項の許可が必要である。相続により取得した農地であっても、これを自己の住宅用地に転用するには、市街化調整区域内であるから許可を受けなければならない。「許可を受ける必要はない」とする本肢は誤りである。
根拠:農地法4条1項
◯肢2
正しい。市街化区域内にある農地を、転用目的で権利を取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第5条第1項の許可を受ける必要はない(農地法5条1項7号)。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:農地法5条1項7号
×肢3
誤り。法第3条第1項の許可の対象となるのは、農地又は採草放牧地について所有権等の権利を移転・設定する場合である。原野は農地ではないから、原野の所有権を取得すること自体は3条の許可の対象とならない。「許可を受ける必要がある」とする本肢は誤りである。
根拠:農地法3条1項
×肢4
誤り。農地であるか否かは現況によって判断され、遊休化していても農地としての性質を失うわけではない。市街化調整区域内の農地を駐車場に転用するには法第4条第1項の許可が必要であるから、「許可を受ける必要はない」とする本肢は誤りである。
根拠:農地法4条1項
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。