問題
租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。
- 買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。
- 譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。
- 買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。
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正解は4番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。この特例では、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが要件とされている。「5,000万円以下」とする本肢は誤りである。
根拠:租税特別措置法36条の2
×肢2
誤り。買換資産の取得期間は、譲渡資産を譲渡した年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの間である。「譲渡をした日からその年の12月31日まで」とする本肢は誤りである。
根拠:租税特別措置法36条の2
×肢3
誤り。譲渡資産については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであること(かつ居住期間10年以上)が要件とされている。「5年を超えるもの」とする本肢は誤りである。
根拠:租税特別措置法36条の2
◯肢4
正しい。買換資産である家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上のものであることが、適用要件とされている。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:租税特別措置法36条の2
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。