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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問27 贈与税

税その他正しいものはどれか
問題

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(贈与者である父母又は祖父母が60歳未満であっても、住宅取得等資金の贈与については相続時精算課税を選択することができる措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  2. 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
  3. 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
  4. 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
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正解は1
改題出題当時、本問の特例には「①65歳未満の親からの贈与でも相続時精算課税を選択できる措置」と「②特別控除2,500万円に加え1,000万円の住宅資金特別控除を認める措置(合計3,500万円)」が併存していた。このうち②の1,000万円の住宅資金特別控除は、平成21年12月31日をもって期限が到来し廃止された。また①の年齢要件は、本則の贈与者の年齢引下げ(65歳→60歳)に伴い「60歳未満でも可」となっている(租税特別措置法70条の3。適用期限は令和8年12月31日まで)。そこで設問柱書から廃止された1,000万円特別控除の記述を削除し、現行の年齢特例に合わせて改題した。配偶者からの取得は対象外(肢1が正しい)である点及び正解が肢1である点に変更はない。
肢ごとの解説
肢1

正しい。この特例は、配偶者、直系血族その他一定の特別の関係がある者から住宅用家屋を取得した場合には適用を受けることができない。したがって、自己の配偶者から住宅用家屋を取得した場合は適用対象外であり、本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:租税特別措置法70条の3
×肢2

誤り。この特例の適用に、住宅用家屋の新築・取得に要した費用の額が一定額以上であることという下限の要件はない。「2,500万円以上でなければ適用を受けられない」とする本肢は誤りである。

根拠:租税特別措置法70条の3
×肢3

誤り。店舗併用住宅等であっても、その家屋のうち自己の居住の用に供する部分の床面積がおおむね2分の1以上であれば特例の適用を受けることができる。床面積の3分の1を店舗、残り3分の2を住宅として使用する家屋は居住用部分が2分の1以上であるから適用を受けられる。「適用を受けることはできない」とする本肢は誤りである。

根拠:租税特別措置法70条の3
×肢4

誤り。この特例では、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築・取得・増改築等し、かつ居住する(又は居住することが確実と見込まれる)ことが要件とされている。「贈与を受けた年の12月31日まで」とする本肢は誤りである。

根拠:租税特別措置法70条の3

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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