住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(贈与者である父母又は祖父母が60歳未満であっても、住宅取得等資金の贈与については相続時精算課税を選択することができる措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
- 住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
- 床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
- 住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
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正しい。この特例は、配偶者、直系血族その他一定の特別の関係がある者から住宅用家屋を取得した場合には適用を受けることができない。したがって、自己の配偶者から住宅用家屋を取得した場合は適用対象外であり、本肢は正しく、本問の正解である。
誤り。この特例の適用に、住宅用家屋の新築・取得に要した費用の額が一定額以上であることという下限の要件はない。「2,500万円以上でなければ適用を受けられない」とする本肢は誤りである。
誤り。店舗併用住宅等であっても、その家屋のうち自己の居住の用に供する部分の床面積がおおむね2分の1以上であれば特例の適用を受けることができる。床面積の3分の1を店舗、残り3分の2を住宅として使用する家屋は居住用部分が2分の1以上であるから適用を受けられる。「適用を受けることはできない」とする本肢は誤りである。
誤り。この特例では、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用家屋を新築・取得・増改築等し、かつ居住する(又は居住することが確実と見込まれる)ことが要件とされている。「贈与を受けた年の12月31日まで」とする本肢は誤りである。
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