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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問28 不動産取得税

税その他正しいものはどれか
問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
  2. 床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  3. 商業ビルの敷地を取得した場合の不動産取得税の標準税率は、100分の3である。
  4. 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。
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正解は3
肢ごとの解説
×肢1

誤り。不動産取得税の免税点は、土地の取得については10万円である(課税標準となるべき額が10万円未満のとき課税されない)。「30万円に満たないときには課税されない」とする本肢は誤りである。

根拠:地方税法73条の15の2
×肢2

誤り。中古住宅の取得に係る課税標準からの控除(新築年月日に応じた額の控除)は、個人が自己の居住の用に供するために一定の要件を満たす中古住宅を取得した場合に適用される。法人が取得する場合は適用されないから、価格から1,200万円が控除されるとする本肢は誤りである。

根拠:地方税法73条の14
肢3

正しい。土地及び住宅の取得に係る不動産取得税の標準税率は、特例により100分の3とされている(本則は100分の4)。商業ビルの敷地も「土地」の取得であるから標準税率は100分の3である。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:地方税法73条の15・附則
×肢4

誤り。相続による不動産の取得は、形式的な所有権の移転等として不動産取得税が課されない(非課税。地方税法73条の7第1号)。「相続により取得した場合にも課税される」とする本肢は誤りである。

根拠:地方税法73条の7第1号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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