宅地建物取引士の設置に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者Aは、1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
- 宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Cを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 宅地建物取引業者Dは、その事務所の専任の宅地建物取引士Eが3か月間入院したため、法第31条の3に規定する専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くこととなったが、その間、同条の規定に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Dは指示処分の対象になるが、業務停止処分の対象にはならない。
- 宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは宅地建物取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の宅地建物取引士の数のうちに算入することはできない。
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誤り。宅地又は建物の売買等の契約の申込みを受ける案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士を1名以上置かなければならない(宅地建物取引業法31条の3第1項、規則15条の5の2・15条の5の3)。売買契約の申込みの受付のみを行う案内所であっても設置義務があるから、「置く必要はない」とする本肢は誤りである。
正しい。専任の宅地建物取引士の氏名は宅地建物取引業者名簿の登載事項であり、これに変更(新たな専任宅建士の設置)があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければならない(宅地建物取引業法9条・8条2項6号)。本肢は正しく、本問の正解である。
誤り。専任の宅地建物取引士の設置要件を欠くに至った場合、2週間以内に適合させる措置を執らなければならず(宅地建物取引業法31条の3第3項)、これを怠れば、指示処分にとどまらず業務停止処分の対象にもなり得る(65条2項)。「業務停止処分の対象にはならない」とする本肢は誤りである。
誤り。宅地建物取引業者(法人)の役員が宅地建物取引士であるときは、その者が業務に従事する事務所については、その役員を専任の宅地建物取引士とみなす(宅地建物取引業法31条の3第2項)。本店で専ら業務に従事する取締役Gは本店の専任の宅地建物取引士の数に算入できるから、「算入することはできない」とする本肢は誤りである。
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