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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問31 宅地建物取引士

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証(以下この問において「宅地建物取引士証」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する宅地建物取引業者Aの事務所の業務に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事することとなったときは、速やかに、甲県知事を経由して、乙県知事に対して登録の移転の申請をしなければならない。
  2. 登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていない者が重要事項説明を行い、その情状が特に重いと認められる場合は、当該登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過するまでは、再び登録を受けることができない。
  3. 丙県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前6月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。
  4. 丁県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。
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正解は2
改題平成27年4月1日施行の改正宅地建物取引業法により「宅地建物取引主任者」「取引主任者証」が「宅地建物取引士」「宅地建物取引士証」に名称変更されたことに伴う改題(用語の置換のみ)。各肢の内容及び正解(肢2)に変更はない。
肢ごとの解説
×肢1

誤り。登録の移転は、登録を受けている者の任意で「することができる」ものであって、勤務地が他の都道府県に変わったからといって申請が義務づけられるものではない(宅地建物取引業法19条の2)。「申請をしなければならない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法19条の2
肢2

正しい。宅地建物取引士証の交付を受けていない者(宅地建物取引士でない者)が宅地建物取引士としてすべき事務である重要事項の説明を行い、その情状が特に重いと認められるときは、登録の消除の処分を受け(宅地建物取引業法68条の2)、その処分の日から5年を経過するまで再び登録を受けることができない(18条1項)。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法68条の2・18条1項
×肢3

誤り。宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとする者が受講しなければならないのは、登録をしている都道府県知事が指定する講習である(宅地建物取引業法22条の2第2項)。「国土交通大臣の指定する講習」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法22条の2第2項
×肢4

誤り。宅地建物取引士証を亡失して再交付を受けた後に、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した(古い)宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない(宅地建物取引業法施行規則14条の15第4項)。「再交付された(新しい)宅地建物取引士証」を返納するのではないから、本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法施行規則14条の15

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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