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宅建試験 平成19年(2007年) 本試験問題

平成19年 問32 宅建業の意味

宅建業法正しいものはどれか
問題

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. Aが、競売により取得した宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼して、不特定多数の者に分譲する場合、Aは免許を受ける必要はない。
  2. Bが、自己所有の宅地に自ら貸主となる賃貸マンションを建設し、借主の募集及び契約をCに、当該マンションの管理業務をDに委託する場合、Cは免許を受ける必要があるが、BとDは免許を受ける必要はない。
  3. 破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をEに依頼する場合、Eは免許を受ける必要はない。
  4. 不特定多数の者に対し、建設業者Fが、建物の建設工事を請け負うことを前提に、当該建物の敷地に供せられる土地の売買を反復継続してあっせんする場合、Fは免許を受ける必要はない。
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正解は2
肢ごとの解説
×肢1

誤り。宅地を分割して不特定多数の者に反復継続して分譲する行為は、自ら売主として宅地の売買を業として行うものであり、宅地建物取引業に当たる。販売代理を宅地建物取引業者に依頼しても、A自身が売主として業を営む以上、Aは免許を受けなければならない。本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法2条2号・3条
肢2

正しい。自ら貸主となって賃貸すること(自ら貸借)は宅地建物取引業に当たらないから、Bは免許を要しない。借主の募集及び契約(貸借の代理・媒介)を業として行うCは免許を要する。マンションの管理業務は宅地建物取引業に当たらないから、Dも免許を要しない。本肢は正しく、本問の正解である。

根拠:宅地建物取引業法2条2号
×肢3

誤り。破産管財人が裁判所の手続の一環として破産財団所属の宅地建物を売却する行為は業として行うものとはいえず免許を要しないが、その売却の媒介を業として行うEは宅地建物取引業を営むものであり、免許を受けなければならない。「Eは免許を受ける必要はない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法2条2号
×肢4

誤り。土地の売買のあっせん(媒介)を反復継続して行う行為は宅地建物取引業に当たる。建物の建設工事の請負を前提とするものであっても、土地の売買の媒介を業として行う以上、Fは免許を受けなければならない。「免許を受ける必要はない」とする本肢は誤りである。

根拠:宅地建物取引業法2条2号

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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。

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