問題
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 甲県に本店を、乙県に支店をそれぞれ有するA社が、乙県の支店でのみ宅地建物取引業を営もうとするときは、A社は、乙県知事の免許を受けなければならない。
- 宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。
- 宅地建物取引業者C社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、C社は免許を受けることができない。
- D社の取締役が、かつて破産手続開始の決定を受けたことがある場合で、復権を得てから5年を経過しないとき、D社は免許を受けることができない。
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正解は3番
肢ごとの解説
×肢1
誤り。本店は、宅地建物取引業を直接営むか否かにかかわらず宅地建物取引業法上の「事務所」に含まれる。A社は甲県に本店、乙県に支店を有し、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置するものであるから、国土交通大臣の免許を受けなければならない。「乙県知事の免許を受けなければならない」とする本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法3条1項
×肢2
誤り。免許の欠格事由となる罰金刑は、宅地建物取引業法違反や傷害・暴行・脅迫・背任等の一定の罪によるものに限られる。過失傷害罪(刑法209条)の罰金刑はこれに含まれないから、取締役がこれに処せられてもB社の免許は取り消されない。「取り消される」とする本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法5条1項6号
◯肢3
正しい。宅地建物取引業者が業務停止処分に違反したことを理由に免許を取り消された場合、その法人は取消しの日から5年を経過するまで免許を受けることができない(宅地建物取引業法5条1項2号)。本肢は正しく、本問の正解である。
根拠:宅地建物取引業法5条1項2号
×肢4
誤り。破産手続開始の決定を受けても、復権を得た者は欠格事由に該当しない(宅地建物取引業法5条1項1号は「復権を得ない者」を欠格とする)。復権を得れば直ちに欠格事由に該当しなくなり、5年の経過を待つ必要はないから、本肢は誤りである。
根拠:宅地建物取引業法5条1項1号
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※解説は学習用です。法令・判例は改正等により変わることがあります。受験にあたっては最新の法令・公式情報をご確認ください。